既存住宅瑕疵保険とは?

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株式会社すみれ不動産

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既存住宅瑕疵保険とは?

新築住宅の場合は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)で、住宅を供給する事業者が引き渡して10年間は、瑕疵があった場合に補修したり損害賠償したりする義務(この義務を「瑕疵担保責任」という)を負っている。新築住宅を取得した人を保護するもので、10年間という長期間の義務を負わせています。一方、中古住宅の場合は品確法の対象になっていないので、瑕疵担保責任については売買時の契約内容によるものとされています。中古住宅の売主の多くは、住宅を所有する個人であることから、重い責任を負うことが難しいため、売買契約の際に瑕疵担保責任を免除するか、数カ月程度の短期間に限定するのが一般的となります。つまり、中古住宅を個人の売主から購入する人が隠れた瑕疵を見逃した場合、自身でその補修を行わなければならない事例が多くなるので、品質への不安が中古住宅の売買の活性化を阻害する要因になっているといわれています。瑕疵(かし)とは、通常想定される品質や性能を有していないこと。住宅の場合は、住宅のなかでも特に重要な構造上の主要部分や雨水漏れ防止部分などに重大な欠陥があることを意味します。既存の住宅、つまり中古住宅の瑕疵について、検査と保証をするのが「既存住宅瑕疵保険」なのです。
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